 | ご相談 ご見学 ご面談いただいた後 保護者様が相談支援事業所または 役所(福祉課)に相談を致します |
 | 利用申請 役所(福祉課)の窓口にサービス利用の申し込みをします ※役所から書類(サービス等利用計画案作成提出依頼書・サービス等利用計画案作成依頼届け)を受け取ります |
 | サービスの利用・計画案の作成依頼 2の計画案作成依頼書等を持って「サービス等利用計画案」を作ってくれる相談支援事業所の相談支援専門員のもとへ行き、作成を依頼します (お子さんの生活目標を伺いながら その達成のためにどんなふうにサービスを利用していくか等を考えます) |
 | 認定調査・判定 認定調査員が お子さんの心や身体の状況や日常生活に関する話しを伺います その後 認定調査の結果をもとに判定が行われます(お子さんのできることや苦手なこと これからの目標などをお伺いします) |
 | サービス等利用計画案の作成・提出 相談支援専門員が「サービス等利用計画案」を作成し 役所へ提出します |
 | 受給者証の交付 サービスの支給決定後 役所(障がい福祉課)から受給者証が交付されます これでサービスを利用する事業所を選び契約することができます ※ご利用までの流れや施設に関してその他 ご不明な点はお気軽にお問い合わせください |